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基礎知識

深夜残業の割増率とは?計算方法・手当の発生条件をわかりやすく

著者:チームスピリット編集部

深夜残業の賃金計算を正しく行うには、どんな労働が深夜労働や残業に該当するのか、まずは定義を理解する必要があります。

深夜労働や残業を行うと、その労働時間に対して割増した賃金を残業手当などとして支払う必要があります。

また、月給制・日給制・フレックスタイム制などさまざまな働き方をする労働者がいるなかで、残業手当を正確に支給できているか不安に思われている方もいるでしょう。

本記事では、深夜労働と残業の定義と深夜割増の発生パターンやそれぞれの割増率を解説します。

正しく深夜残業を理解しているか、計算が間違っていないか確認したい方はぜひご覧ください。

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深夜残業とは?定義や法律を改めて確認

深夜残業とは、22:00から5:00までの時間帯に残業することを言います。深夜労働と残業が組み合わさった概念です。

詳しくは後述しますが、深夜残業を行った場合には状況に応じて正しい割増率で計算した手当を支払う必要があります。

本章ではまず、「深夜労働」と「残業」に分けて、それぞれの定義について解説します。

深夜労働とは22:00から5:00に働くこと

労働に関する事項について定めた労働基準法第37条では、深夜について午後10時から午前5時とされており25%以上の割増賃金の支払が必要とされています。

労働基準法第37条第4項

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

※引用:労働基準法 | e-Gov法令検索

残業とは法定労働時間を超えた労働のこと

労働基準法第32条では、1日について8時間、1週について40時間を超えて労働させてはならないとしており、この時間のことを法定労働時間といいます。36(サブロク)協定という労使協定を締結することによって法定労働時間を超えての労働、いわゆる残業が可能となります。

▼残業の例

1日9時間の労働を行った場合

残業1時間

所定労働時間が7時間の従業員が、9時間の労働を行った場合

残業1時間

所定労働時間が7時間の従業員が、8時間の労働を行った場合

残業なし

※表中の所定労働時間とは、各企業が就業規則で定めた労働時間のことです。

残業は法定労働時間外の労働であることから「時間外労働」ともいいます。残業も25%以上の割増賃金、いわゆる残業手当の支払が必要です。

深夜残業の場合には、深夜と残業の割増率が加算され50%以上での割増賃金の支払が必要となります。

深夜残業と通常の残業の違い

深夜残業、通常の残業、深夜労働の働き方と割増率をまとめたものが次の表です。

▼深夜残業・通常残業・深夜労働の違い

1日8時間を超えて働いている

8時間超えていない

5:00~22:00

通常の残業(割増率25%以上)

通常の労働(割増必要無し)

22:00~5:00

深夜残業(割増率50%以上)

通常の深夜労働(割増率25%以上)

例えば、所定労働時間が8時間の労働者が14:00から24:00まで9時間労働した場合のケースを見てみましょう。

労働時間

総労働時間

労働の種類

割増率

14:00~17:00

3時間

所定労働

なし

18:00~22:00

7時間

所定労働

なし

22:00~23:00

8時間

深夜労働

25%以上

23:00~24:00

9時間

深夜残業

50%以上

このように、22:00から23:00までの1時間が深夜労働となり、総労働時間が8時間を超えた23:00から24:00までの1時間が深夜残業となります。

深夜残業で発生する割増賃金の正しい考え方

次は深夜残業で発生する割増賃金についてパターンごとに正しく理解していきましょう。まず、働き方の種類と割増率を一覧にすると次のようになります。

パターン

割増率

通常の深夜労働

25%以上

残業+深夜労働

50(25+25)%以上

月60時間を超えた残業分+深夜労働

75(50+25)%以上

法定休日+深夜労働

60(35+25)%以上

法定休日+残業+深夜労働

60(35+25)%以上

所定労働時間が深夜

25%以上

※法律では最低限度の割増率が、上記の通り定められています。実際にはこれ以上の割増率を設定することも可能です。厚生労働省が行った調査によると対象となった企業の6.1%が残業の割増率を26%以上で定めています。

※参考(PDF):令和4年就労条件総合調査の概況|厚生労働省

なお、表内の「法定休日」とは労働者に対して必ず与えなければならないと法律で決められている休日のことです。使用者(企業)は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を付与しなくてはなりません。

法定休日に労働させた場合は35%以上の割増賃金が必要となります。ただし法定休日と残業の割増率は重複しないため、法定休日に8時間を超えて労働したとしても、深夜時間帯の労働でなければ割増率は「35%以上」となります。

次は2つのケースから、それぞれの割増率と計算される賃金を確認してみましょう。

所定労働日に深夜残業した場合の割増率と賃金

例えば、時給1,200円の労働者が14:00から24:00まで、9時間労働した場合の割増賃金を考えてみます。

22:00から23:00までの1時間が深夜労働となり25%、23:00から24:00までの1時間が深夜残業となります。

労働時間

労働の種類

計算式(時給×時間数×割増率)

賃金(円)

14:00~17:00

所定労働

1,200円×3h

3,600

18:00~22:00

所定労働

1,200円×4h

4,800

22:00~23:00

深夜労働

1,200円×1h×1.25

1,500

23:00~24:00

深夜残業

1,200円×1h×1.5(0.25+0.25)

1,800

合計

11,700

法定休日に深夜残業した場合の割増率と賃金

次は、法定休日から翌日の所定労働日まで労働した場合について見てみましょう。

先ほどと同じく、時給1,200円の労働者が法定休日の10:00から翌日の1:00まで、14時間労働した場合の割増賃金を考えてみます。

労働時間

労働の種類

計算式(時給×時間数×割増率)

賃金(円)

10:00~15:00

休日労働

1,200円×5h×1.35

8,100

16:00~22:00

休日労働

1,200円×6h×1.35

9,720

22:00~24:00

休日深夜労働

1,200円×2h×1.6(0.35+0.25)

3,840

0:00~1:00

深夜残業

1,200円×1h×1.5(0.25+0.25)

1,800

合計

23,460

この場合、法定休日である10:00から22:00までの、休憩時間を除いた11時間は、休日労働として35%の割増率になります。8時間を超えた部分についても、法定休日は残業との重複はありませんので、35%の割増率で計算します。22:00から24:00までの2時間は法定休日の深夜となり、休日と深夜の割増率を加算して、60%の割増率で計算します。

0:00から1:00については法定休日ではなくなりますが、前日からの総労働時間が8時間を超えているため残業扱いとなり、深夜の割増率と合計した50%の割増賃金の支払が必要になります。

深夜残業で発生する残業代の計算方法

深夜残業で発生する残業代は次の4ステップで計算します。

残業代の計算方法

  1. 算定基礎賃金を算出する
  2. 月平均所定労働時間を算出する
  3. 1時間あたりの賃金(時給)を算出する
  4. 時給に深夜労働時間数と割増率をかける

月給制の場合は、割増賃金の計算で使用する時給を求めなければなりません。日給制の場合はステップ3から、時給制の場合はステップ4から計算すると良いでしょう。

ステップ1.算定基礎賃金を算出する

算定基礎賃金とは、割増賃金の計算の基礎となる金額のことです。基本的には以下の計算式で算出します。

「基本給」+「各種手当」-「一部の手当」

月給制の労働者は基本給の他さまざまな手当がついている場合があります。原則、それらの手当も計算に含めますが、例外として以下の手当は1時間あたりの賃金に含めませんので、除外して算定基礎賃金を算出しましょう。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居⼿当
  4. ⼦⼥教育⼿当
  5. 住宅⼿当
  6. 臨時で⽀払われた賃⾦
  7. 1ヵ月を超えた期間ごとに⽀払われる賃金

例えば、基本給25万円・通勤手当1万円・業務手当3万円・スタッフ手当1万円で計30万円の給与の支払を受けている労働者の場合は、算定基礎賃金は通勤手当を除いた29万円になります。

▼算定基礎賃金の算出

25万円+3万円+1万円=29万円

ステップ2.月平均所定労働時間を算出する

割増賃金の計算では「1時間あたりの賃金(時給)」が必要になります。これは算定基礎賃金を月の所定労働時間で割ることによって求められます。月の所定労働時間は就業規則で定められていることもありますが、一般的には次のように計算されます。

月平均所定労働時間=(365日 - 年間の休日数)×1日の所定労働時間÷12か月

例えば、土日祝休みで1日の所定労働時間が8時間だとすると、月平均所定労働時間は163時間となります。

▼月平均所定労働時間の算出

(365日 - 120日)×8時間÷12カ月≒163時間

ステップ3.1時間あたりの賃金(時給)を算出する

ステップ1で算出した算定基礎賃金を月平均所定労働時間で割って時給を算出します。日給の場合は算定基礎賃金を日給に、月平均所定労働時間を1日の所定労働時間に置き換えて計算してください。

1時間あたりの賃金=算定基礎賃金÷月平均所定労働時間

もしくは

1時間あたりの賃金=日給÷1日の所定労働時間

ステップ1と2の例で求めると、29万円を163時間で割った1,779円が1時間あたりの賃金(時給)となります。

ステップ4.時給に深夜労働時間数と割増率をかける

最後に、時給に時間数と割増率を乗じて割増手当を計算します。

▼割増手当の計算式

割増手当=1時間あたりの賃金(時給)×時間数×割増率

例えば、月給者で時給換算1,780円の労働者が10:00から24:00まで労働したとすると、10:00から19:00までは所定労働、19:00から22:00までの3時間が残業、22:00から24:00までの2時間が深夜残業となり、割増手当は次のように計算されます。

労働時間

労働の種類

計算式(時給×時間数×割増率)

割増賃金

10:00~16:00

所定労働

割増賃金必要無し

-

17:00~19:00

所定労働

割増賃金必要無し

-

19:00~22:00

残業

1,780円×3h×1.25

6,675

22:00~24:00

深夜残業

1,780円×2h×1.5(0.25+0.25)

5,340

合計

12,015

【働き方別】深夜労働の割増手当計算の注意点や良くある勘違い

深夜労働の計算方法をお伝えしましたが、本章ではよくあるミスを働き方別にまとめて説明します。確認して割増手当の未払いを防ぎましょう。

月給制の場合

管理職でも深夜手当は必要

労働基準法第41条では、「管理監督者には労働時間・休憩・休日の規定を適用しない」旨を定めています。この法律が「管理職は残業代をはじめとした割増手当が不要」と勘違いされているケースがあります。

管理監督者でも、深夜労働に対する割増賃金の支払は必要です。また、「名ばかり管理職」のように、低賃金であったり、一般労働者と同じ業務を行っているなど実態が伴っていない場合には、通常の残業手当、休日労働手当も必要となります。

固定残業代とは別に深夜手当は必要

毎月〇時間分の残業代として一定額を「固定残業代」で支給する企業もあります。固定残業代は実際の残業が決められた時間を下回ったとしても、一定額が支払われます。

しかし、決められた時間を超えて残業した場合や、深夜労働を行った場合は、固定残業代とは別に割増手当が必要になります。

固定残業代を支給しているからといって、労働時間の管理がおろそかにならないよう注意しましょう。

フレックスタイム制の場合

深夜労働した場合は深夜手当が必要

フレックスタイム制は、始業・終業時刻を労働者自身が決められる労働時間管理制度です。この場合でも、22:00から5:00までの労働については深夜手当の支払が必要です。

たとえば、労働者が22:00から5:00(うち1時間休憩)まで働いたとしたら、1日の労働時間は6時間ですが、6時間について25%割増した手当の支払が必要です。

ただし、残業については1日・1週単位ではなく、清算期間の総労働時間を超えた時間が残業とされます。「深夜労働」と「残業」それぞれの時間数を把握し、割増賃金を計算するようにしましょう。

アルバイト・パートの場合

深夜労働、深夜残業、休日深夜労働に対して割増賃金の支払が必要

アルバイト・パートの場合でも月給制の労働者と同様に、法定労働時間を超えたら残業手当、22:00から5:00までの労働については深夜手当が必要です。

賃金が時給の場合は前述の「深夜残業で発生する残業代の計算方法のステップ4(時給に深夜労働時間数と割増率をかける)」のとおりに計算します。

賃金が日給の場合は「深夜残業で発生する残業代の計算方法のステップ3(1時間あたりの賃金(時給)を算出する)」から開始して計算します。また、日給の場合は通常の賃金と割増手当が重複しないよう注意しましょう。

例えば、日給10,000円で所定労働時間が8時間の労働者が14:00から24:00まで休憩時間を除いて9時間働いた場合を考えてみます。

▼時給の算出

10,000÷8=1,250円

労働時間

種類

計算式(時給×時間数×割増率)

割増賃金

14:00~18:00

所定労働

割増賃金必要無し

19:00~22:00

所定労働

割増賃金必要無し

22:00~23:00

深夜労働

1,250円×1h×0.25

313

23:00~24:00

深夜残業

1,250円×1h×1.5

1,875

割増手当合計

2,188

1日の賃金合計

12,188

この場合、22:00から23:00の1時間は所定労働ですが深夜手当が発生します。所定労働のため1時間分の賃金は日給に含まれているので、深夜手当分の25%のみを計算します。

23:00から24:00の1時間は、所定労働時間と法定労働時間を超えて深夜残業となるので、1時間分の賃金も含めた150%で計算します。

深夜残業に関するよくある法律違反

次に深夜労働に関するよくある法律違反のケースを2点説明します。

手当を算定基礎賃金から除外してしまう

手当の名称は企業の任意ですので、「深夜残業で発生する残業代の計算方法のステップ1(算定基礎賃金を算出する)」で挙げた手当ではないからといって、算定基礎賃金から除外してしまうケースがあります。

手当は名称ではなく支給実態を見て除外できる手当か否か判断されます。例えば、「住宅手当」は算定基礎賃金から除外できる手当とされますが、実態は家賃やローン額に関係なく一律で支給されているものだと算定基礎賃金に含められます。

また、アルバイト・パートに対して、店舗手当や皆勤手当など1月単位で手当を支給している場合には、その手当額を1カ月の所定労働時間で割った額を時給に加算して割増賃金を計算します。

もし算定基礎賃金を低く算出してしまった場合、未払い残業代が発生したとして労働基準法第37条違反で6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

深夜労働や残業が禁止されている人もいる

労働基準法第61条等により、深夜労働や残業をさせてはいけない人も次のとおり定められています。

  1. 満18歳未満の人※1,※2
  2. 妊娠中または産後1年未満の女性で請求を行った人

※1.農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務では18歳未満であっても深夜労働が認められています

※2.交代制で勤務する満16歳以上の男性は深夜労働が可能

1.については学校の在籍有無に関わらず、原則禁止されています。学校卒業後のパートアルバイトで、たとえ本人の希望があったとしても満18歳未満である場合には深夜労働や残業をさせることはできません。

これも違反した場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

従業員一人ひとりの深夜残業時間や手当を正しく管理する方法

従業員の労働時間を管理する方法は、主に4種類あります。

  1. 勤怠管理システムによる勤怠管理
  2. 手書きの出勤簿による勤怠管理
  3. タイムカード(レコーダー打刻)による勤怠管理
  4. エクセルによる勤怠管理

おすすめは1の勤怠管理システムによる労働時間の管理です。システムによる管理では、労働時間の集計をリアルタイムで行うことができ、給与計算システムへの情報取込もスムーズにできるものがほとんどです。

つまり、さまざまな働き方を取り入れている企業であっても、従業員ごとの深夜残業代を正確に、かつ効率的に計算することができます。

2~3の方法は、会社の規模が小さいなど、勤怠管理システムを導入できない理由がある場合に検討したい方法です。集計が煩雑になったり、リモートワークに対応できなかったりと、デメリットがある点に注意が必要です。

勤怠管理システムについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

勤怠管理システムとは?メリットや解決できる課題・必要性を解説

深夜残業を削減するためのポイント

最後に深夜残業を削減するためのポイントを3つ紹介します。深夜残業を削減することは企業の人件費を抑制することに繋がります。

厳密な残業の事前申請制を採用する

深夜残業を抑制するためには、あらかじめ残業が必要な理由と、残業の予定時間を申請する「事前申請制」の導入が有効です。事前申請制を導入することで、残業が発生する原因を可視化することができ、上司と部下で改善策を練ることができるようになります。

また、残業する側(部下)・残業させる側(管理職)、双方の残業への意識が高まり、「残業を減らすために効率的に働こう(働かせよう)」という意識の向上が期待できます。

早朝勤務制度を導入する

深夜帯の長時間労働は生産性の低下や心身の不調を招きかねません。そのため、例えば20:00以降の残業を中止するとともに、始業時間を早める「早朝勤務制度」を導入するのも有効です。

労働時間の把握のため勤怠管理システムを導入

深夜残業の削減には、従業員一人ひとりの正確な労働時間の把握が必須です。その点、勤怠管理システムを導入することで、どこの部署でどの時期にどれくらい残業が発生しているのかを俯瞰的に把握できるようになります。

また、勤怠管理システムによっては、残業を抑制するための機能が備わっているものもあります。例えば、設定した時間を超えて勤務した際にアラートを通知する機能や、残業を行う場合には事前申請を必須とする機能などを指します。

勤怠管理システムを上手に活用することで、深夜残業を抑える環境を整えることができるでしょう。

まとめ|正しい割増手当の支給には正確な勤怠管理が必須

深夜残業とは、22:00から5:00までの時間帯に残業することを言います。深夜残業では、深夜労働と残業に対する割増率が加算され50%の割増手当が必要です。

割増手当の発生パターンと割増率をまとめたものが下記の表です。

パターン

割増率

通常の深夜労働

25%以上

残業+深夜労働

50(25+25)%以上

月60時間を超えた残業+深夜労働

75(50+25)%以上

法定休日+深夜労働

60(35+25)%以上

法定休日+残業+深夜労働

60(35+25)%以上

所定労働時間が深夜

25%以上

休日労働日に残業という概念はなく、法定休日(0:00~24:00)に8時間を超えて労働しても残業の割増率25%は加算されません。ただし、法定休日(35%)と深夜労働の割増率(25%)は加算するため、休日深夜労働は60%の割増手当が必要です。

深夜手当の計算は次の手順で行います。

  1. 算定基礎賃金を算出する
  2. 月平均所定労働時間を算出する
  3. 1時間あたりの賃金(時給)を算出する
  4. 時給に深夜労働時間数と割増率をかける

正しい割増手当の計算には正確な労働時間の集計が欠かせません。深夜労働は特に労働時間の把握が難しいため勤怠管理システムの利用がおすすめです。

アラート機能があるシステムを活用することによって深夜残業の抑制にも繋がる可能性があります。

正確な勤怠管理を行い、深夜残業に対する割増手当を正しく計算・支給しましょう。

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