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休日出勤の定義とは?休日の割増賃金の計算方法や割増が発生するケース・しないケースを解説

著者:チームスピリット編集部

「休日出勤」とは企業が指定した休日に出勤して仕事を行うことを指します。休日出勤の割増賃金は、勤務日に行う時間外労働とは異なる計算式で算出しなければなりません。また、休日出勤については、割増賃金が発生するケースとしないケースとがあり、労務担当者は労働時間の集計および給与計算をする上で、休日出勤の割増賃金に関する正しい理解が必要不可欠です。

今回は休日出勤の定義のほか、割増賃金の計算方法、割増が発生するケース・しないケースについてを解説します。

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1.休日出勤の定義とは?

休日出勤とは、企業が休日と定めた日に出勤して業務を行うことを指します。休日に労働をさせたとしても、労働基準法に沿っている限りは違法になりません。なお、休日にはさまざまな種類がありますが、休日労働としての割増賃金が発生する対象は「法定休日」における休日出勤(労働)になります。

2.休日の種類

一口に休日と言っても複数の種類が存在します。深夜労働としての割増賃金の支払い対象である「法定休日」を含め、休日出勤を理解する上で把握すべき休日の種類を解説します。

法定休日

労働基準法では、1週間に少なくとも1回(例外として4週間を通じて4日以上)の休日を付与しなければならないと定められています。この休日を「法定休日」といいます。

法定休日に労働をさせると、労働基準法上の「(法定)休日労働」に該当するため、休日労働に対する割増賃金の支払いの対象となります。休日労働の割増賃金率は35%以上に設定されています。

法定外休日(所定休日)

法定外休日(所定休日)とは、法定休日以外の企業側が定めた休日です。例えば、週休完全2日制の会社であれば、1日は法定休日、もう1日は法定外休日になります。この法定外休日に労働をさせても休日労働としての割増賃金は発生しませんが、時間外労働をさせた場合には割増賃金率25%以上の割増賃金の支払いが適用されます。

振替休日

振替休日とは、従業員があらかじめ定められた休日に出勤する代わりに、別の日を休日に振り替えることです。 例えば土日休みの企業で、従業員が土曜日に出勤する代わりに翌週の月曜日を休日とすることを振替休日と言います。

振替休日は、ほかの労働日が休日となるため、例え休日に出勤したとしても、休日出勤には該当せず、したがって休日労働の割増賃金も発生しません。

なお、振替休日は代休と異なり、「休日出勤をする日」より以前に、振り替える休日を決定します。

代休

代休とは休日出勤が行われた場合に、代わりに別の労働日を休日とすることを指します。振替休日と異なり、事前に休日を振り替えることはありません。そのため、休日出勤した日は休日のままであり、したがって休日労働と同じく1時間あたり割増賃金率35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

祝日

祝日とは国民の祝日法(正式名称:国民の食事付に関する法律)により定められた、「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。「祝日は休日」というイメージがあるかもしれませんが、祝日は労働基準法に定められた企業が付与しなければならない休日には該当しません。したがって、祝日に業務が発生したとしても時間外労働が発生しない限り、企業は割増賃金を支払わなくてもよいとされています。

3.休日労働に発生する割増賃金

休日労働で発生する割増賃金について、法定休日・法定外休日(所定休日)・祝日に出勤した場合および代休をとった場合に分けて解説します。

なお、この場合の割増賃金の金額は「1時間あたりの賃金×割増賃金率×労働時間」で求めます。

法定休日に出勤した場合

労働基準法において原則週に1日は必ず付与しなければならない法定休日の割増賃金率は35%以上です。

そのため、法定休日における割増賃金は「1時間あたりの賃金×1.35以上×労働時間」で算出します。

さらに法定休日に深夜労働(割増賃金率25%以上)が発生した場合は、割増賃金率は60%以上(休日労働の割増賃金率35%以上+休日労働の割増賃金率25%以上)になります。

労働した時間帯と時間数割増賃金の計算式
9時~22時
12時間
1時間あたりの賃金×1.35以上×12時間
22時~23時
1時間
1時間あたりの賃金×1.60以上×1時間

法定外休日(所定休日)に出勤した場合

法定休日以外の休日である法定外休日(所定休日)に出勤させたとしても、休日労働の割増賃金は発生しません。

ただし、週40時間超の労働をしている場合は、例え1日の労働時間が8時間以内であっても、時間外労働として割増賃金率25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

例えば、月曜日~金曜日まで合計で40時間勤務を行い、土曜日に5時間働いた場合、5時間分が時間外労働としての割増賃金の支払い対象になります。この場合、企業は「1時間あたりの賃金×1.25以上×5時間」の割増賃金を支払わなければなりません。

祝日に出勤した場合

就業規則等で祝日を法定休日と定めている場合に限って、企業は割増賃金率35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

計算式は「1時間あたりの賃金×1.35以上×労働時間」です。

また、祝日が法定休日と定められていない場合は、月給の中に祝日の勤務分の賃金が含まれています。そのため、祝日に従業員が働いたとしても割増賃金は発生しません。しかし、祝日に働いたことにより、労働時間が1日8時間・週40時間を超えた場合には、超えた労働時間分を時間外労働として1時間あたりの割増賃金率が25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

代休をとった場合

休日出勤の代わりに別の労働日を休日とする代休は、法定休日における勤務であれば休日労働に対する割増賃金率35%以上が適用されます。法定外休日における勤務の代休であれ労働時間が1日8時間以上、週40時間以上の場合、割増賃金率は25%以上となります。

<法定休日の場合>
  • 割増賃金率:35%以上 
  • 計算式:1時間あたりの賃金×1.35以上×労働時間
<休日が法定外休日(所定休日)の場合>
  • 割増賃金率:35%以上
  • 計算式:1時間あたりの賃金×1.35以上×労働時間


なお、企業が代休制度を導入する場合には、就業規則等に休日労働を行わせることがある旨を記載する必要があり、時間外・休日労働に関する協定である36協定を締結しておかなければなりません。

4.深夜労働や時間外労働があった場合の割増賃金

休日出勤時に深夜労働や時間外労働があった場合の割増賃金について解説します。

法定休日に時間外労働した場合の割増賃金

法定休日に時間外労働をした場合の割増賃金率は35%以上です。

労働基準法においては、法定休日に時間外労働をしても、時間外労働の割増賃金率25%以上は考慮しないと定められています。つまり、法定休日に時間外労働をしても、していなくても、深夜労働をしない限り割増賃金率35%のまま、ということです。

<法定休日に時間外労働をした場合>
  • 割増賃金率:1週40時間の法定労働時間を超えた労働時間分は、時間外労働として25%以上
  • 計算式:1時間あたりの賃金×1.25以上×労働時間

例えば、法定休日に3時間の時間外労働をした場合の、時間外労働分の割増賃金は、「1時間あたりの賃金×1.35以上×3時間」で求めることができます。

法定休日に深夜労働した場合の割増

法定休日に深夜労働をした場合の割増賃金率は60%以上です。この割増賃金率60%は休日労働の割増率35%以上に、深夜労働の割増賃金率25%以上を加えた数字です。休日労働をした日は、通常の勤務日のように時間外労働の割増賃金は考慮しないが、深夜労働分の割増賃金はプラスして支払う必要がある、と覚えておきましょう。

<法定休日に深夜労働をした場合>
  • 割増賃金率:60%以上
  • 計算式:1時間あたりの賃金×1.60以上×労働時間

5.休日出勤をしても割増賃金が発生しないケース

休日出勤をしたとしても割増賃金が発生しない3つのケースについて解説します。

法定外休日出勤の場合


企業側が定めた休日である法定外休日での出勤は、休日労働の割増賃金の適用は受けません。ただし、週40時間を超えた労働時間分は時間外労働としての割増賃金率25%以上が適用されます。

<月曜日~金曜日が労働日、土曜日が法定外休日の場合>

月曜日~土曜日までの労働時間の合計が40時間以下
割増賃金は発生しない
月曜日~土曜日までの労働時間の合計が40時間超
40時間を超えた労働時間は、時間外労働として割増賃金率25%以上の適用

振替休日を決めていた場合

振替休日を決め、法定休日と定められていた日に出勤したとしても、休日労働の割増賃金の適用は受けません。これは、例え通常は法定休日だったとしても、振替により法定休日に定められていた日(出勤した日)は通常の労働日となり、休日労働ではなくなる、というルールがあるためです。

ただし、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた部分については、時間外労働としての割増賃金(割増賃金率25%以上)を支払う必要があります。

管理監督者が休日出勤した場合

労働基準法で定められた労働時間や休日の規定が適用されない管理監督者が休日出勤しても、休日労働の割増賃金は発生しません。ただし、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金(割増賃金率25%以上)は適用の範囲内です。

ただし、管理監督者に当てはまるかどうかは以下の4つの条件を満たしているかどうかで判断されます。以下の労働基準法上の管理家督者に当てはまらない単なる管理職の場合、一般の従業員と同じルールで割増賃金が支払われます。

  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
  • 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
  • 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

引用:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署|労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために労働基準法

6.まとめ

休日出勤をした場合でも割増賃金が発生するケースとしないケースがあります。具体的には法定休日に出勤した場合、休日労働としての割増賃金が発生しますが、法定外休日(所定休日)に出勤した場合や振替休日を決めていた場合は発生しません。

特に労務担当者は休日出勤をした場合に割増賃金が発生するのかどうか、発生するのであれば割増賃金率は何%なのか一通り把握しておく必要があります。勤怠管理システムなどのツールの活用も検討し、休日出勤分も含めた効率的かつ正確な労働時間管理を行いましょう。

7.休日出勤の申請・管理を効率化するには

クラウド勤怠・工数管理ソフト「チームスピリット」を利用すれば、休日出勤や振替休日などの申請や承認、管理をシステム内で完結することができます。

また、従業員が振替日を選択可能な期間を設定することや、週内の法定休日がなくなる振替を禁止する(1週間内に法定休日がなくなる振替申請をした場合に、申請ができないように制限する)などの柔軟な設定も可能です。休日出勤を含めた効率的な労務時間管理を実現したい労務担当者はぜひお気軽に資料請求お問合せよりご連絡ください。

執筆:バックオフィスナビ編集部・@人事共同執筆

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