TeamSpirit タレントマネジメントサポートサービス規約(2025年1月10日版)

TeamSpirit タレントマネジメントサポートサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社チームスピリット(以下「当社」といいます。)の提供するTeamSpirit タレントマネジメント関連のライセンスサービスにつき、お客様の導入又はご利用を支援する本サービスのご利用条件を定めるものです。お客様は本サービスご利用のための注文書を当社に提出することで本規約の定めに従うことに同意したものとみなされます。

第1条(定義)

次の用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに従います。

①    ライセンスサービス

当社の提供するオンラインアプリケーション「TeamSpirit タレントマネジメント」及びそのファミリー製品及びこれに付随するオンラインサービスの総称

② ベーシックサポート

別紙の第1に定めるサービス

③ プレミアサポート

別紙の第2に定めるサービス

④ スポットサポート

別紙の第3に定めるサービス

⑤ 本サービス

ベーシックサポート、プレミアサポート及びスポットサポート

⑥ サポート対象ライセンスサービス

本サービスの対象となるライセンスサービスであって注文書で指定されたもの

⑦ 注文書

本サービス利用申込みのためにお客様が当社に提出する別途当社が定める書式に従った書面

⑧ 本契約

注文書によって本規約の定めに基づき成立する本サービスの利用契約

 

第2条(本契約の成立及び本サービス内容)

1 お客様は、本規約に同意のうえ、当社が別途定める注文書を提出します。

2 当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを履行します。なお、本サービスを利用して

得られた情報又は結果等が、現行法令等(規則や通達を含みます。)に適合したものであることの保証は本サービスに含まれず、本サービスを利用して得られた情報又は結果等の現行法令等への適合性については、お客様の責任において確認するものとします。

3 本契約の契約期間は第9条(契約期間)の定めに従います。

4 当社は、本サービスの履行の一部を、株式会社ケイズコーポレーション及びその他の第三者に委託することができます。

5 第4項の再委託を行う場合、当社は、当該再委託先に対し、本契約上当社がお客様に対して負うのと同等の義務を負わせ、当該再委託先の行為に責任を負います。

 

第3条(対価)

1 お客様は当社又は当社が指定する者(以下「再販パートナー」といいます。)に対し、注文書に記載の金額(消費税を別途加算します。)を本サービスの対価として支払います。

2 当社はお客様に対し、契約期間の開始日(以下「請求日」といいます。)から2週間以内に前項の対価の額を明記した請求書を送付します。プレミアサポート及びスポットサポートの双方が本サービスとなる場合には、双方の契約期間における開始日のいずれか早く到来する日が請求日となります。ベーシックサポートについては、他の本サービスのご注文の有無にかかわらず、ベーシックサポートの契約期間の開始日が請求日となります。

3 契約期間中の消費税率変更により、税率変更日以降のプレミアサポートの料金、又は税率変更日以降に契約期間が終了するスポットサポートの料金全額の一方又は双方につき、変更後の税率に基づき計算された消費税額に不足が生じた場合、当社はお客様に対し、当該税率変更日以降に、不足金額の請求書を送付します。この場合の請求日は別途当社が定めます。

4 お客様は、請求書に記載された前2項の金額を、請求日の属する月の翌月末日限り、当社が別途指定する銀行口座に現金振込みの方法により支払います。振込手数料はお客様の負担とします。

5 お客様が再販パートナーに対して第1項の支払いを行うべき場合、お客様は、同項から前項までの内容につき、再販パートナーとの間で別途合意した条件に従います。

6 当社の責に帰すべき本契約違反の場合を除き、支払済の対価は返金しません。

7 当社は、お客様が第2項又は第3項の支払いを行わない場合、又は再販パートナーが当社と合意した条件に基づく支払いを行わない場合には、当該支払いが行われるまで本サービス及びサポート対象ライセンスサービスの提供を停止することができ、これによりお客様に生じた損害につき当社は一切責任を負いません。

 

第4条(秘密保持)

1 お客様及び当社は、相手方から秘密であることを明示されて開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開示した相手方からの書面による事前承諾無く、本契約の目的以外に使用し、従業員、役員、その他本契約の履行のために開示が必要な者以外の第三者に開示又は漏洩しません。

2 前項にかかわらず、下記の情報は秘密情報に含まれません。

① 開示された時点で既に公知となっている情報

② 開示された時点で開示を受けた者が既に保有していた情報

③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

④ 開示を受けた後に開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報

⑤ 開示された情報によらずに自ら創出又は開発した情報

3 第1項にかかわらず、お客様及び当社は、本契約の義務を履行するために必要な範囲で、次の各号に定める第三者に秘密情報を開示することができます。

① 本契約上自己が負うのと同等の秘密保持義務を負わせた親子会社

② 法令上の守秘義務を負う弁護士、公認会計士、又は税理士

③ 裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領者を規制する権限を有する公的機関等であって開示の根拠となる法令、裁判、規則若しくは命令が存する場合

 

第5条(個人データの保護)

本サービス上当社が処理するお客様のデータに個人データが含まれる場合、当該個人データの処理につき、当社は本規約及び適用ある法令を遵守いたします

 

第6条(特定個人情報)

当社は、本サービスの履行のため「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号。以下「法」という。)に定める「特定個人情報」(以下「特定個人情報」という。)を扱わないものとします。

 

第7条(解除)

1 お客様及び当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条の解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

① 本契約の違反があり、その違反について相手方から20日以内に是正を求める催告を受けたにもかかわらず、是正がなされなかった場合。

② 支払いの停止があったとき、又は差押、仮差押、競売、仮処分、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合。

③ 振出し若しくは引き受けた手形、又は振り出した小切手が不渡りとなった場合。

④ 公租公課の滞納処分等を受けた場合。

⑤ その他この契約を継続し難い重大な背信行為が認められる場合。

2 お客様又は当社は、前項の事由が発生した場合、又は第10条(反社会的勢力の排除)により、相手方が本契約の全部又は一部を解除したときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し直ちに全額について弁済します。

 

第8条(損害賠償)

お客様及び当社は、相手方の故意又は過失に起因して損害を被った場合には、その請求原因の如何を問わず、通常損害(逸失利益を含みません。)に限り、相手方に対し、その被った損害の賠償を請求することができます。但し、当該損害賠償請求の額は、相手方の故意又は重大な過失に起因して損害を被った場合を除き、第3条(対価)に基づき、当該事故発生の原因となった本サービスについて直近1年間に当社に支払われる委託料の額を上限とします。なお、ベーシックサポートに起因する損害については、当該損害の発生原因となったベーシックサポート及び当該ベーシックサポートが対象とするサポート対象ライセンスサービスについて直近1年間に当社に支払われた委託料の額の合計を上限とします。

 

第9条(契約期間)

本サービスの契約期間は、本サービスの種類に応じ、下記の通りとします。

1 ベーシックサポート

ベーシックサポートの契約期間は、当該ベーシックサポートが対象とするサポート対象ライセンスサービスの利用開始日から開始し、ライセンスサービスの契約期間が満了するか、又は解約されるまで、存続します。

2 プレミアサポート

プレミアサポートの契約期間は、注文書に定める委託期間のとおりです。該当する委託期間が満了する30日以上前に、更新しない旨の通知が、当社が別途定める方法により当事者のいずれからも行われなかった場合、契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の条件(但し、本規約の内容については、第12条(本規約の改訂)に基づき本規約の変更後の内容にお客様が同意した又は同意したとみなされるときは、変更後の本規約の条件とします。)で、更に1年単位で延長され、以後も同様とします。

3 スポットサポート

スポットサポートの契約期間は、注文書に定める委託期間のとおりです。但し、お客様及び当社の間で合意のうえ委託期間を延長した場合には、延長した契約期間の満了日まで存続します。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

1 お客様又は当社は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、及び下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 お客様又は当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。

3 お客様又は当社は、相手方が前項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明及び保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切であると認めた場合、何らの催告なしに直ちに本契約又はサポート対象ライセンスサービスの利用契約の全部又は一部を解除することができます。なお、解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

4 お客様又は当社は、前項の規定により本契約又はサポート対象ライセンスサービスの利用契約の全部又は一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償又は補償することを要しません。

 

第11条(可分性)

本規約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により法令違反その他の理由により無効と判断された場合であっても、本規約のその他の規定は有効に存続します。

 

第12条(本規約の改訂)

1 本条は、スポットサポートに関する契約については、適用されません。

2 当社は、当社が必要と判断する場合、変更の1週間前までに通知することにより、合理的な範囲で本規約の内容を変更できるものとします。

3 当社は、前項に基づく本規約の内容の変更の1週間前までに、その旨及び当該変更の内容並びにその効力発生日をインターネット、電子メール、お客様専用ポータルサイト、その他の適切な方法のいずれかにより周知するものとします。

4 第2項に基づく通知を受領したお客様が、本規約の変更の効力発生後に本契約を更新した場合、お客様は本規約の変更に同意したものとみなします。

 

第13条(契約終了後の処理)

第7条(解除)又は第10条(反社会的勢力の排除)により本契約の全部又は一部が解除された場合、その他本契約が終了した場合といえども、第3条(対価)、第4条(秘密保持)、第5条(個人データの保護)、第6条(特定個人情報)、第8条(損害賠償)、第11条(可分性)、第14条(管轄)及び第15条(完全合意)の定めは存続します。

 

第14条(管轄)

本契約に関して生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第15条(完全合意)

本契約は、お客様による本サービスの利用に関する当社とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。両当事者は、注文書以外に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。本契約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本契約の規定の解釈には影響しません。

別紙

第1 ベーシックサポート

 ベーシックサポートは、以下の支援業務を提供します。なお、お客様専任の担当コンサルタントが選任されるものではございません。 

1 業務内容

運用支援:

お客様がご利用になるライセンスサービスの運用時に必要な作業について、委託期間中、参考となるマニュアル又はFAQなどをご案内し、助言又はサポートを行います。

2 提供方法

「お客様専用ポータルサイト(TS Circle タレントマネジメント)」、マニュアル(動画を含む。)の提供の他に、以下方法に限定して、ポータルサイト上で頂いたお問合せの回答業務を提供します。なお、他の提供方法をお客様専用ポータルサイト上で当社が別途ご案内した場合には、当該他の提供方法も含みます。

サポート対応時間

備考

お客様専用ポータルサイト上でのお問合せ対応

月曜日~金曜日の10:00~17:00(土日祝日、年末年始及び当社が指定する日を除きます。)
※当社の営業日17:00迄のお問い合わせについて、翌々営業日17:00迄に一次回答を行います。

お客様専用ポータルサイトより当社指定の方法でご連絡下さい。

 第2 プレミアサポート 

プレミアサポートは、お客様が注文書で選択した「プラン」に基づき、当社が担当コンサルタントを選任し、以下の支援業務を提供します。

1 業務内容

運用支援:

お客様がご利用になるライセンスサービスの運用時に必要な作業について、委託期間中、助言又はサポートを行います。(「最大サービス提供時間」を超えたサポートを要すると認められる場合、当社はお客様に予め必要な費用の額を明示し、お客様の了解を得た上で、お客様に対して費用を請求できます。)

2 提供方法

(1)「お客様専用ポータルサイト」「電話サポート」及び「WEB会議」で支援業務を提供します。

 

サポート対応時間

備考

お客様専用ポータルサイト

365日24時間
※当社の営業日17:00迄のお問い合わせについて、翌営業日17:00迄に一次回答を行います。

お客様専用ポータルサイトより当社指定の方法でご連絡下さい。

電話サポート

月曜日~金曜日の10:00~17:00
(土日祝日、年末年始及び当社が指定する日を除きます。)

当社指定の電話番号にお電話下さい。

WEB 会議

 月曜日~金曜日の10:00~17:00
(土日祝日、年末年始及び当社が指定する日を除きます。)

当社指定のWEB会議システムを利用します。事前の日時予約が必要です。

(2) サービス提供のために必要な移動工数、交通費、宿泊費等の必要経費が発生する場合、当社はお客様に予め必要な費用の額を明示し、お客様の了解を得た上で、お客様に対して費用を請求することができます(遠隔地の方のため、交通費などの費用がかからない「WEB 会議」を利用することができます。)。

 

第3 スポットサポート

 スポットサポートは、お客様が注文書で選択した「プラン」に基づき、当社の担当コンサルタントが、スポットとして作業を行います。なお各業務の作業内容は注文書に記載されます。

1 業務内容

導入支援:

お客様がご利用になるライセンスサービスの導入時に必要な設定作業について、注文書で定めた委託期間中、助言又はサポートを行います。注文書で定めた「最大サービス提供時間」を超えたサポートを要すると認められる場合、当社はお客様に予め必要な費用の額を明示し、お客様の了解を得た上で、お客様に対して費用を請求することができます。

設定支援:

ライセンスサービスの各種設定に必要な支援を行います。

調査支援:

お客様のライセンスサービスのご利用にあたり、問題箇所があるかどうか、設定表を使用した調査を行います。

2 提供方法

 「第2 プレミアサポート」と同様です。

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