「TeamSpirit 労務管理」サポートサービス規約(2025年7月11日版)

「TeamSpirit 労務管理」サポートサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社チームスピリット(以下「当社」といいます。)の提供する「TeamSpirit 労務管理」関連のライセンスサービスにつき、お客様の導入又はご利用を支援する本サービスのご利用条件を定めるものです。お客様は本サービスご利用のための注文書を当社に提出することで本規約の定めに従うことに同意したものとみなされます。 

第1条(定義)

次の用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところに従います。

①      ライセンスサービス

当社の提供するオンラインアプリケーション「TeamSpirit 労務管理」又はそのファミリー製品及びこれに付随するオンラインサービスの総称

②      ベーシックサポート

別紙の第1に定めるサービス

③      プレミアサポート

別紙の第2に定めるサービス

④      スポットサポート

別紙の第3に定めるサービス

⑤      本サービス

ベーシックサポート、プレミアサポート及びスポットサポート

⑥      サポート対象ライセンスサービス

本サービスの対象となるライセンスサービスであって注文書又はライセンスサービスの利用規約等

当社が定める方法で指定されたもの

⑦      注文書

本サービス利用申込みのためにお客様が当社に提出する別途当社が定める書式に従った書面

⑧      本契約

注文書によって本規約の定めに基づき成立する本サービスの利用契約

 

第2条(本契約の成立及び本サービス内容)

1         お客様は、本規約に同意のうえ、当社が別途定める注文書を提出し、当社がこれを承諾した時点でお客様と当社の間で成立します。

2         本サービスは、準委任契約(履行割合型)での提供となります。注文書に定める最大サービス提供時間のうち未消化の時間が生じた場合でも返金は行われません。当社が本サービスの提供に際してお客様に何らかの成果物(以下「成果物」といいます。)を納入する場合であっても、当社は、本サービスの提供にかかる特定の成果物の完成義務又は本サービスの提供によりお客様に納入された成果物にかかる契約不適合責任を負うものではありません。

3         当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを履行します。なお、本サービスを利用して得られた情報又は結果等が、現行法令(規則や通達を含みます。)及びお客様の就業規則を含む社内規程等に適合したものであることの保証は本サービスに含まれず、本サービスを利用して得られた情報又は結果等の現行法令及びお客様の就業規則を含む社内規程等への適合性については、お客様の責任において確認するものとします。

4         お客様が独自に実装し、又は第三者に依頼した追加開発機能・カスタマイズ等、当社によらない開発機

能・設定部分に関しては、本サービスの提供対象外です。

5         当社は、本サービスの履行の一部を、第三者に委託することができます。

6         第5項の再委託を行う場合、当社は、当該再委託先に対し、本契約上当社がお客様に対して負うのと同等の義務を負わせ、当該再委託先の行為に責任を負います。

 

第3条(対価)

1         お客様は当社又は当社が指定する者(以下「再販パートナー」といいます。)に対し、注文書に記載の金額(消費税を別途加算します。)を本サービスの対価として支払います。

2         当社はお客様に対し、契約期間の開始日(以下「請求日」といいます。)から2週間以内に前項の対価の額を明記した請求書を送付します。プレミアサポート及びスポットサポートの双方が本サービスとなる場合には、双方の契約期間における開始日のいずれか早く到来する日が請求日となります。ベーシックサポートについては、他の本サービスのご注文の有無にかかわらず、ベーシックサポートの契約期間の開始日が請求日となります。

3         契約期間中の消費税率変更により、税率変更日以降のプレミアサポートの料金、又は税率変更日以降に契約期間が終了するスポットサポートの料金全額の一方又は双方につき、変更後の税率に基づき計算された消費税額に不足が生じた場合、当社はお客様に対し、当該税率変更日以降に、不足金額の請求書を送付します。この場合の請求日は別途当社が定めます。

4         お客様は、請求書に記載された前2項の金額を、請求日の属する月の翌月末日限り、当社が別途指定する銀行口座に現金振込みの方法により支払います。振込手数料はお客様の負担とします。

5         お客様が再販パートナーに対して第1項の支払いを行うべき場合、お客様は、同項から前項までの内容につき、再販パートナーとの間で別途合意した条件に従います。

6         当社の責に帰すべき本契約違反の場合を除き、支払済の対価は返金しません。

7         当社は、お客様が第2項又は第3項の支払いを行わない場合、又は再販パートナーが当社と合意した条件に基づく支払いを行わない場合には、当該支払いが行われるまで本サービス及びサポート対象ライセンスサービスの提供を停止することができ、これによりお客様に生じた損害につき当社は一切責任を負いません。

 

第4条(秘密保持)

1         お客様及び当社は、相手方から秘密であることを明示されて開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開示した相手方からの書面による事前承諾無く、本契約の目的以外に使用し、従業員、役員、その他本契約の履行のために開示が必要な者以外の第三者に開示又は漏洩しません。

2         前項にかかわらず、下記の情報は秘密情報に含まれません。

①      開示された時点で既に公知となっている情報

②      開示された時点で開示を受けた者が既に保有していた情報

③      第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

④      開示を受けた後に開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報

⑤      開示された情報によらずに自ら創出又は開発した情報

3         第1項にかかわらず、お客様及び当社は、本契約の義務を履行するために必要な範囲で、次の各号に定める第三者に秘密情報を開示することができます。

①      本契約上自己が負うのと同等の秘密保持義務を負わせた関係会社(ライセンスサービスに関する利用規約で定義するものをいう。)

②      法令上の守秘義務を負う弁護士、公認会計士、又は税理士

③      裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領者を規制する権限を有する公的機関等であって開示の根拠となる法令、裁判、規則若しくは命令が存する場合

 

第5条(個人情報の保護)

本サービスの遂行において、お客様の委託に基づき当社が処理するお客様のデータに個人情報が含まれる場合、当社は本規約及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い当該個人情報を取扱います。

 

第6条(解除)

1         お客様及び当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条の解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

①      本契約の違反があり、その違反について相手方から20日以内に是正を求める催告を受けたにもかかわらず、是正がなされなかった場合。

②      支払いの停止があったとき、又は差押、仮差押、競売、仮処分、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合。

③      振出し若しくは引き受けた手形、又は振り出した小切手が不渡りとなった場合。

④      公租公課の滞納処分等を受けた場合。

⑤      その他この契約を継続し難い重大な背信行為が認められる場合。

2         お客様又は当社は、前項の事由が発生した場合、又は第9条(反社会的勢力の排除)により、相手方が本契約の全部又は一部を解除したときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し直ちに全額について弁済します。

 

第7条(損害賠償)

お客様及び当社は、相手方の故意又は過失に起因して損害を被った場合には、その請求原因の如何を問わず、通常損害(逸失利益を含みません。)に限り、相手方に対し、その被った損害の賠償を請求することができます。但し、当該損害賠償請求の額は、相手方の故意又は重大な過失に起因して損害を被った場合を除き、当該損害の発生原因となった事実の発生日から遡って、当該損害の発生原因となった本サービスについて直近1年間に当社が受領した委託料の額を上限とします。なお、ベーシックサポートに起因する損害については、当該損害の発生原因となったベーシックサポート及び当該ベーシックサポートが対象とするライセンスサービスについて、当該損害の発生原因となった事実の発生日から遡って直近1年間に当社が受領した対価の額の合計を上限とします。

 

第8条(契約期間)

本サービスの契約期間は、本サービスの種類に応じ、下記の通りとします。

1         ベーシックサポート
ベーシックサポートの契約期間は、当該ベーシックサポートが対象とするサポート対象ライセンスサービスの利用開始日から開始し、ライセンスサービスの契約期間が満了するか、又は解約されるまで、存続します。

2         プレミアサポート
プレミアサポートの契約期間は、注文書に定める委託期間のとおりです。該当する委託期間が満了する30日以上前に、更新しない旨の通知が、当社が別途定める方法により当事者のいずれからも行われなかった場合、契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の条件(但し、第11条(本規約の改訂)第3項に基づき、本規約の変更の効力発生日以後にプレミアサポートの契約が更新されたときは、変更後の本規約の条件とします。)で、更に1年単位で延長され、以後も同様とします。

3         スポットサポート

スポットサポートの契約期間は、注文書に定める委託期間のとおりです。但し、お客様及び当社の間で合意のうえ委託期間を延長した場合には、延長した契約期間の満了日まで存続します。

 

第9条(反社会的勢力の排除)

1         お客様又は当社は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、及び下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。

①      暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②      暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③      自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④      暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

⑤      役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2         お客様又は当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。

3         お客様又は当社は、相手方が前項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明及び保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切であると認めた場合、何らの催告なしに直ちに本契約又はサポート対象ライセンスサービスの利用契約の全部又は一部を解除することができます。なお、解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

4         お客様又は当社は、前項の規定により本契約又はサポート対象ライセンスサービスの利用契約の全部又は一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償又は補償することを要しません。

 

第10条(可分性)

本規約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により法令違反その他の理由により無効と判断された場合であっても、本規約のその他の規定は有効に存続します。

 

第11条(本規約の改訂)

1         当社は、当社が必要と判断する場合、お客様の同意を得て、本規約の内容を変更できるものとします。但し、次の各号の一に該当する場合、お客様の同意があったものとみなし、当社が相当期間前にお客様に事前通知のうえ、当社が指定する日時に効力が発生します。

①      当該変更が、お客様の一般の利益に適合するとき

②      当該変更が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2         当社は、前項本文に基づく本規約の内容の変更の効力発生日の2か月前までに、その旨及び当該変更の内容並びにその効力発生日をインターネット、電子メール、お客様専用ポータルサイト、その他の適切な方法のいずれかにより周知するものとします。

3         第1項本文の定めにかかわらず、前項に基づく通知を受領したお客様が、本規約の変更の効力発生後に本契約を更新した場合、お客様は本規約の変更に同意したものとします。

 

第12条(契約終了後の処理)

第6条(解除)又は第9条(反社会的勢力の排除)により本契約の全部又は一部が解除された場合、その他本契約が終了した場合といえども、第3条(対価)、第4条(秘密保持)、第5条(個人情報の保護)、第7条(損害賠償)、第10条(可分性)、第13条(管轄)及び第14条(完全合意)の定めは存続します。

 

第13条(管轄)

本契約に関して生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第14条(完全合意)

本契約は、お客様による本サービスの利用に関する当社とお客様間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。両当事者は、注文書以外に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。本契約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本契約の規定の解釈には影響しません。

 

 

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