打刻連携アドオン利用規約(2024年9月2日版)

この「打刻連携アドオン利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社チームスピリット(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(第1条第②号に定義します。)のお客様(本サービスの利用を申し込んだ法人を意味します。)による利用に関し、お客様と当社の間に適用されます。

お客様は、以下のいずれかの行為によって、本規約の条件に同意し、本サービスの利用申込みを行ったことになります。

①   本規約を参照した注文書等に署名又は記名捺印して、当社又は当社の指定する者(以下「再販パートナー」といいます。)に提出し、本サービスの利用申込みの意思表示をする。

②   当社ウェブサイト上の、本規約への承諾を示すチェックボックスにチェックする等により本規約に承諾したうえで本サービスの利用申込みの意思表示をする。

③   トライアル(第1条第③号に定義します。)の場合、当社に対し、メールその他当社が指定する方法により、トライアルの利用申込みの意思表示をする。

当社がお客様の利用申込みを承諾することにより、お客様と当社の間で本規約に従った契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。

第1条 (定義)

本規約における各用語の意味は以下のとおりとします。

①   TeamSpiritアプリケーション

TeamSpiritライセンスサービス規約(https://www.teamspirit.com/terms_of-use に掲載する規約のうち、本契約締結時における最新日付の版の規約を指します。)に基づき当社が提供するアプリケーションをいいます。

 

②   本サービス

本ハードウェア及び/又はQRコード等の当社が指定する方法を用い、TeamSpiritアプリケーションと連携して運用可能な、出退社打刻等を行うことのできる機能(用いられる本ハードウェアに応じて、交通費精算その他の機能が含まれます。)を提供するサービスをいいます。

 

③   トライアル

本サービスの導入を検討するために、一時的に無償で本サービスを利用することをいいます。

 

④   本ハードウェア

ICカードを用いて本サービスを利用する場合に必要なハードウェアをいいます。

 

⑤   ベンダー

本ハードウェアを製造・販売する株式会社スマート・ソリューション・テクノロジ

ーをいいます。

 

⑥   本利用権

本サービスを利用することができる権利をいいます。

 

⑦   ユーザ

お客様より本利用権を付与された、本サービスの個々の利用者をいいます。

 

⑧   サポートサービス

TeamSpiritサポートサービス規約( https://www.teamspirit.com/terms_of-use に掲載する、本契約締結時における最新日付の版の規約をいい、以下同じとします。)で定める、「ベーシックサポート」又は「プレミアサポート」のいずれか又は双方をいいます。なお、同規約で定義する「ライセンスサービス」には本サービスも含まれます。

 

第2条    (本サービスの提供)

1.   当社は、本規約に基づき、お客様に対して本サービスを提供します。なお、当社は、本サービスにおける不具合の補修又は機能の向上等を目的として、随時本サービスの変更又は機能の追加若しくは削除等を行う場合があります。

2.   本サービスを利用できる期間は、注文書に記載された期間とし、第14条(契約期間)又はその他の事由により延長又は更新された場合には、延長又は更新された期間の満了時とします。

3.   当社は、当社の判断と責任のもとで、本サービスの提供にかかる業務の全部又は一部を第三者(以下「委託業者」といいます。)に委託することができるものとします。但し、当社は、委託業者に対して、本契約で当社が負う義務と同等の義務を委託業者に負わせるものとし、委託業者の行為に責任を負います。

 

第3条    (本サービスの利用可能範囲)

1.   当社はお客様に対し、注文書に記載された本利用権の数を上限として、ユーザに本サービスを使用させる権利を許諾します。本利用権1個につき、お客様により本利用権を付与された1名のユーザのみ本サービスを使用することができるものとし、2名以上のユーザにより共有することはできません。但し、従前のユーザが本サービスを継続的に利用する必要がなくなった場合には、その従前のユーザに代わる新規のユーザに再割当を行うことができます。お客様は、本項に違反して、本利用権を2名以上のユーザにより共有した場合には、当該違反時点に遡り、本利用権の超過利用数分の利用料を支払う義務を負います。

2.   本サービス及びサポートサービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます。)は当社又はベンダーに帰属します。本契約に明示的に規定されたものを除き、いかなる権利も本契約に基づいてお客様に許諾されるものではありません。

3.   お客様は、当社に対し、当社の本サービス及びサポートサービスの運用に関してお客様又はユーザから提供された全ての提案、改善の要請、提言、修正又はその他のフィードバックを、当社が利用し当社のサービスに組み込むことができる、全世界的、永続的、取消不能、無償のライセンスを許諾します。

 

第4条    (サポートサービス)

1.   当社は、TeamSpiritサポートサービス規約に基づき、お客様に対し本サービスに関するサポートサービスを提供します。TeamSpiritサポートサービス規約は、本契約に組み込まれ、法的拘束力を有します。TeamSpiritサポートサービス規約と本契約が矛盾抵触する場合には、本契約が優先するものとします。

2.   ベーシックサポート(TeamSpiritサポートサービス規約で定めるものをいい、マニュアルの提供やポータルサイト上での問い合わせへの回答を含みます。)は、別途対価を必要とせずに、本サービスと一体のものとしてお客様に提供されるものとします。

3.   お客様が本サービスに関してプレミアサポート(TeamSpiritサポートサービス規約で定めるものをいい、「電子メール」「電話サポート」及び「WEB会議」によるサポートが含まれます。)の利用を希望する場合、以下のとおりとします。

①   お客様と当社間で、本サービスの契約期間内に有効なプレミアサポートの契約(以下「別途契約」といいます。)が存在する場合、お客様がプレミアサポートの提供を受けた時間は、別途契約のプレミアサポートの提供時間として加算するものとします。この場合、別途契約におけるプレミアサポートのサポート対象に、本サービスが含まれるものとします。なお、別途契約で定める最大サービス提供時間を超過しない限り、追加の対価の支払いは不要ですが、プレミアサポートの提供のため、移動工数、交通費、宿泊費等の必要経費が発生する場合、当社はお客様に予め必要な費用の額を明示し、お客様の了解を得たうえで、お客様に対して費用を請求することができます。

②   お客様と当社間で、別途契約が存在しない場合、本サービスに関するプレミアサポートの契約締結が必要となり、当社はかかる契約に基づきプレミアサポートを提供します。なお、お客様は、当該契約で定める対価を支払うものとします。

 

第5条    (本ハードウェアの売買)

1.   お客様が、注文書に、注文商品として本ハードウェアを記入し、当該注文書による申込みを当社が承諾した場合には、注文書に記載された台数の本ハードウェアについて、お客様と当社間で売買契約が成立します。

2.   お客様は、本ハードウェアが納入された後5営業日以内(以下「検収期間」といいます。)に、台数の過不足、外観上確認できる不具合の有無及び稼働確認を行うものとします。万が一、台数の過不足、外観上確認できる不具合又は稼働不良が確認された場合には、検収期間内に当社にその旨を通知(電子メールを含みます。)するものとします。

3.   前項の通知がなされた場合には、当社は、①数量不足の場合には不足分の本ハードウェアを遅滞なく追加納入し、数量過多の場合には、超過分の本ハードウェアを遅滞なく引き取るものとし、②外観上確認できる不具合又は稼働不良が認められた場合には、遅滞なく不具合及び稼働不良の無い本ハードウェアと交換するものとします。お客様は、不足分又は交換された本ハードウェアの納入を受けた場合には、第2項に従い、検収を行うものとし、以後も同様とします。

4.   検収期間内に、お客様から台数の過不足、外観上確認できる不具合又は稼働不良が通知されなかった場合には、台数の過不足、外観上確認できる不具合及び稼働不良は存在しなかったものとし、本ハードウェアの納入は完了したものとみなします。

5.   本ハードウェアの所有権は、お客様の本ハードウェアの代金完済時にお客様に移転します。

6.   第2項乃至第4項に定める検収にもかかわらず、本ハードウェアに不具合が存在することが確認された場合には、本ハードウェアに同梱されている取扱説明書に記載された「保証規定」によりベンダーが本ハードウェアに関して提供する保証の範囲内で、当社はお客様に対して責任を負うものとします。なお、当社が責任を負う保証期間は、本契約の成立日から1年間とし、お客様が保証期間の延長サービスを購入した場合には、当該購入したサービスの期間に従います。また、本項に基づき修理等の保証対応を行う場合でも、当社は、本ハードウェアの貸出機や代替機の提供を行いません。

7.   本条に定める当社の責任が、本ハードウェアに関して当社が負担する一切の責任とし、保証責任、契約不適合責任、債務不履行責任、不法行為責任、その他名目の如何を問わず、当社は何ら責任を負いません。

 

第6条    (トライアル)

1.   本条は、トライアルのお客様にのみ適用されます。トライアルのお客様は、本サービスの購入前に、本サービスがお客様の利用目的や利用環境などに適合するか、及びその他の条件の確認の目的に限り、本サービスを利用することができます。トライアルの期間中に本サービスの特徴及び機能並びに本規約についてよくご確認ください。お客様が、トライアルを終了して本サービスを購入する場合には、当社に連絡のうえ、別途、本サービスの購入が必要となります。

2.   当社は、トライアルのお客様に、当社が認めた利用可能な本利用権の数、利用期間、その他当社が認めた条件の範囲内でのみ本サービスを提供します。

3.   トライアルの申込みのための当社ウェブサイト、その他当社メール等に記載されているトライアルの利用条件(以下「トライアル条件」といいます。)は、本契約に組み込まれ、法的拘束力を有します。万が一、トライアル条件が本契約と矛盾抵触する場合には、トライアル条件が優先するものとします。

4.   お客様が求める場合、トライアルの期間中、当社はお客様に本ハードウェアを貸与することがあります(貸与する本ハードウェアを、以下「貸与ハードウェア」といいます。)。なお、いかなる場合においてもお客様は貸与ハードウェアの貸与を受ける権利があるわけではありません。

5.   本規約の第2条(本サービスの提供)第2項、第3条(本サービスの利用可能範囲)第1項第1文、第4条(サポートサービス)、第5条(本ハードウェアの売買)、第7条(料金)及び第14条(契約期間)はトライアルのお客様には適用されません。また、第15条(解除)にかかわらず、当社は何時でもトライアルに基づく本サービスの利用を終了させることができます。

6.   お客様は貸与ハードウェアを受領した場合には、貸与ハードウェア受領後5営業日(以下「貸与品検収期間」といいます。)以内に、台数の過不足、外観上確認できる不具合の有無及び稼働確認を行うものとします。万が一、台数の過不足、外観上確認できる不具合又は稼働不良が確認された場合には、貸与品検収期間内に当社にその旨を通知(電子メールを含みます。)するものとします。貸与品検収期間内に、お客様から台数の過不足、外観上確認できる不具合又は稼働不良が通知されなかった場合には、台数の過不足、外観上確認できる不具合又は稼働不良は存在しなかったものとし、貸与ハードウェアの引渡しは完了したものとみなします。

7.   お客様は、貸与ハードウェアを善良な管理者の注意をもって、当社が指定する利用方法に従い利用し、トライアルの期間が終了した後は、速やかに貸与ハードウェアを当社に返却します。当該返却に係る費用(送料を含みます。)はお客様の負担とします。

8.   次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、貸与ハードウェアの代金を当社の請求に基づき支払う義務を負います。

①   トライアルの期間終了後30日以内に、正当な理由なく、貸与ハードウェアを当社が指定する場所に返却しない場合

②   お客様の故意又は過失により、貸与ハードウェアが破損又は著しく汚損した場合

③   当社の書面による事前の許可なく、貸与ハードウェアを改装又は改造した場合

④   貸与ハードウェアが盗難又は滅失した場合

 

第7条    (料金)

1.   お客様は、当社に対し、本サービスの対価及び/又は本ハードウェアの代金として、注文書に定める料金(消費税を別途加算します。)を支払います。

2.   当社はお客様に対し、前項の料金の額を明記した請求書を送付します。

3.   お客様は、請求書に記載された前項の金額を、請求書に記載された請求日の属する月の翌月末日限り、当社が別途指定する銀行口座に現金振込みの方法により支払います。振込手数料はお客様の負担とします。

4.   本契約に明記されている場合を除き、支払済の料金は返金されません。

5.   当社が請求金額を支払期日までに受領しなかった場合には、支払期日から支払いが行われる日まで、当該支払いを遅滞した時点における法定利率の割合による遅延利息を、当社は請求することができます。

6.   第14条(契約期間)に基づいて本契約が更新された場合、当社はお客様に対し、請求書を送付し、お客様は、当該請求書に記載された対価を当該請求書に記載の支払期日までに支払うものとします。

7.   お客様が、再販パートナーに対して本サービスの料金の支払いを行うべき場合、お客様は、本条第1項乃至前項の内容につき、再販パートナーとの間で別途合意した条件に従います。

8.   当社は、お客様が本条に基づく支払いを行わない場合、又は再販パートナーが当社と合意した条件に基づく支払いを行わない場合には、当該支払いが行われるまで本サービス及びサポートサービスの提供を停止することができ、これによりお客様に生じた損害につき当社は一切責任を負いません。

 

第8条    (遵守事項)

お客様は、以下の事項を遵守するものとします。

①   本ハードウェアの使用にあたり、ベンダーが定める「ソフトウェア使用許諾規約」(本規約制定時点においては、https://www.sstinc.co.jp/dl/sw_license_agreement_rev09.pdfに掲載されています。名称及びURLはベンダーにより変更の可能性があります。最新の規約は、お客様においてベンダーのウェブサイトを適宜確認ください。)の内容を確認の上、これを遵守すること

②   理由の如何を問わず、当社ソフトウェア(本ハードウェアとTeamSpiritアプリケーションを連携させ、運用可能にする、当社が権利を有するソフトウェアをいいます。)を無断で複製、改変、翻案、頒布、譲渡、貸与又は公衆送信を行い、又はリバースエンジニアリングや逆コンパイルを行わないこと

 

第9条    (秘密保持)

1.   お客様及び当社は、本サービスに関連して相手方(以下、情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)が口頭又は書面で開示する全ての情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるもの(以下「秘密情報」といいます。)について、開示当事者の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。但し 、受領当事者は、自己又は関係会社の役員若しくは従業員若しくは委託業者又は弁護士、税理士等法令上守秘義務を負う者に対しては、本条と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができます。

2.   前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものします。

①   開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報

②   開示当事者から開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報

③   開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報

④   受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

⑤   開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報

3.   第1項にかかわらず、受領当事者が、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって秘密情報の開示を義務付けられた場合、受領当事者は、事前に開示当事者に対してその旨を通知したうえで、これを開示することができるものとします。

4.   第1項にかかわらず、当社は、本契約及び注文書の条件を、お客様が第三者からの紹介により本サービスを購入した場合(以下、当該第三者を「紹介者」といいます。)における当該紹介契約に基づく当社の義務を履行するために必要な限度で、紹介者に対して本条と同様の義務を負わせることを条件に、紹介者に開示することができます。

5.   受領当事者は、本契約の終了その他秘密情報を保持する必要がなくなったとき、又は開示当事者の請求があったときは、秘密情報が記録された書面その他の媒体(複製物を含みます。)を直ちに開示当事者に返還し、又は開示当事者の指示に従いこれらを破棄するものとします。

 

第10条  (個人情報保護)

当社は、本サービスの遂行に際して個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。)を取り扱う場合には、個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本サービスの遂行の目的以外で個人情報を取り扱いません。

 

第11条  (非保証・免責)

1.   本サービスは「現状有姿」で提供され、本契約に明示的に規定されている場合を除き、当社は明示、黙示、法定又はその他の方法であるかどうかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。当社は、適用される法律で認められている最大限の範囲で、特に、商品性、特定の目的への適合性又は非侵害を含む全ての黙示の保証を明示的に否認します。お客様は、本サービス及び本サービスを利用して得られた情報が、お客様の目的に合致するか否かお客様の責により確認し利用するものとします。

2.   当社は、本サービスに関するお客様独自の改変や開発(本サービスと他サービスを連携させる行為を含みますが、これに限られません。)及びその他本契約に違反する本サービスの利用方法によってお客様に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

3.   本ハードウェアに格納されたソフトウェアその他第三者が提供するソフトウェアは、第三者により提供されるものであり、当該ソフトウェアの不具合については、当社は何ら責任を負いません。

4.   本サービスの提供に当社が用いるサーバー機器、サーバーサービス、ネットワーク等の故障等の理由により、本サービスが中断する可能性があります。 当社は、当社の責に帰すべき事由による中断の場合を除いて、何ら責任を負いません。

5.   本サービスが接続しているTeamSpiritアプリケーション(疑義を避けるために付言すると、TeamSpiritアプリケーションの基盤である、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するプラットフォームも含みます。)のメンテナンス、障害、通信障害等により、本サービスに性能低下や中断が発生する可能性があります。当社は、当社の責に帰すべき事由による性能低下や中断の場合を除いて、何ら本契約上の責任を負いません。

6.   当社は、本サービスの稼働率に関して何らの保証を行うものではありません。

7.   当社は、天災地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。

8.   本サービスの利用に関し、お客様が第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合でも、当社の責に帰すべき事由によるものを除き、当社は一切の責任を負わず、当該のトラブルは、お客様自らの費用と負担において解決します。

 

第12条  (損害賠償)

本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の債務の不履行、その他請求の理由の如何を問わず、お客様又は当社が損害賠償義務を負担する場合には、当該損害賠償義務に基づく損害賠償額は、当該損害賠償義務の発生原因となった事実の発生日を起算日とし、直近の1年間にお客様が本契約に基づき当社に支払った本契約の料金を上限とします。

 

第13条  (違反有無の確認)

当社は、お客様の本契約の違反有無を確認するため必要な範囲で、お客様の本サービスの利用状況を適宜確認することができます。また、当社が要求する場合、お客様は当社による監査の実施に協力し、当社が要求する資料の提出及び関係者へのヒアリング等に応じます。

 

第14条  (契約期間)

1.   本契約の契約期間は、本契約の締結日から注文書に記載された期間の満了日までとします。本契約の満了日の30日以上前に、更新しない旨の通知を当社が別途定める方法により当事者のいずれかが通知をしない限りは、契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の条件(但し、本規約の内容については、第18条(本規約の変更)に基づき本規約の変更後の内容にお客様が同意した又は同意したとみなされるときは、変更後の本規約の条件とします。)で、更に1年単位で延長され、以後も同様とします。

2.   前項に基づく更新期間中における単価は、更新前の期間における単価と同じとしますが、当社がお客様に当該更新前の期間が終了する60日以上前に書面で値上げの通知を行ったときにはこの限りではなく、その場合、当該値上げは更新日に発効し、それ以降有効に存続します。

3.   本条の規定は、第5条(本ハードウェアの売買)に基づく売買契約には適用されません。

 

第15条  (解除)

1.   お客様又は当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条の解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

①   本契約の重大な違反があり、その違反について相手方から20日以内に是正を求める催告を受けたにもかかわらず、是正がなされなかった場合

②   支払の停止があったとき、又は差押、仮差押、競売、仮処分、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがなされた場合

③   振出し若しくは引き受けた手形、又は振り出した小切手が不渡りとなった場合

④   公租公課の滞納処分等を受けた場合

⑤   その他本契約を継続し難い重大な背信行為が認められる場合

2.   お客様又は当社は、前項の事由が発生した場合又は第16条(反社会的勢力の排除)により相手方が本契約の全部又は一部を解除したときは、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し直ちに全額について弁済します。

3.   お客様が、本条又は第16条(反社会的勢力の排除)に定める解除事由に基づき解除をした場合、当社は、お客様に、解除発効日後の、注文書に定める利用期間の残存期間分に相当する前払の料金を返金します。但し、お客様が再販パートナーに対して料金を支払ったときは、この限りではなく、解除事由に基づく解除時の返金の定めは、お客様と再販パートナーの間で規定された条件に基づきます。

4.   当社が、本条又は第16条(反社会的勢力の排除)に定める解除事由に基づき解除をした場合、お客様は、解除発効日後の、注文書の有効期間の残存期間分に相当する料金を含む未払いの料金を、当社又は再販パートナーに支払います。いかなる解除も、解除発効日前の期間についてお客様が当社に支払うべき料金についてのお客様の支払義務を免除するものではありません。

 

第16条  (反社会的勢力の排除)

1.   お客様又は当社は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、及び下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。

①   暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②   暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③   自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④   暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

⑤   役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.   お客様又は当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。

3.   お客様又は当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明及び保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切であると認めた場合、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、解除権の行使は相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

4.   お客様又は当社は、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償又は補償することを要しません。

 

第17条  (可分性)

本規約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により法令違反その他の理由により無効と判断された場合であっても、本規約のその他の規定は有効に存続します。

 

第18条  (本規約の変更)

1.   当社は、当社が必要と判断する場合、お客様の同意を得て、本規約の内容を変更できるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様の同意があったものとみなすことができるものとします。

①   当該変更が、お客様の一般の利益に適合するとき

②   当該変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、そ

の他の当該変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.   当社は、前項に基づく本規約の内容の変更の効力発生日の60日以上前に、その旨及び当該変更の内容並びにその効力発生日を当社ウェブサイト、電子メール、お客様専用ポータルサイト、その他の適切な方法のいずれかにより周知するものとします。

3.   第1項本文の定めにかかわらず、前項に基づく通知を受領したお客様が、本規約の変更の効力発生後に本契約を更新した場合、お客様は本規約の変更に同意したものとします。

 

第19条  (契約終了後の措置)

事由の如何を問わず、本契約の終了後も、第3条(本サービスの利用可能範囲)第2項、同条第3項、第5条(本ハードウェアの売買)第5項、同条第7項、第7条(料金)、第9条(秘密保持)、第10条(個人情報保護)、第11条(非保証・免責)、第12条(損害賠償)、第17条(可分性)、本条、第20条(譲渡)、第21条(管轄)、第22条(完全合意)及び第23条(協議事項)は効力を失わないものとします。

 

第20条  (譲渡)

お客様及び当社は、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、担保提供してはならないものとします。

第21条  (管轄)

本契約に関する一切の係争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第22条  (完全合意)

本契約は、お客様による本サービスの利用に関するお客様と当社間の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。両当事者は、注文書以外に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。本契約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本契約の規定の解釈には影響しません。

 

第23条  (協議事項)

本契約に関する疑義又は定めのない事項については、お客様及び当社間で誠意をもって協議の上、これを解決します。  

TeamSpirit(チームスピリット)