【2023年からの変更点も解説】残業代計算の基本ルールから具体的な計算方法まで
著者:チームスピリット編集部

残業代を計算するためには、残業の定義や残業による割増賃金率の違いなどを正確に把握しなければなりません。また2023年4月より、中小企業も月60時間超の残業の割増賃金率が50%に引き上げられるなど、人事労務担当者は法改正に応じた準備・対応をする必要があります。今回は2023年からの変更点のほか、残業代計算の基本ルール、具体的な計算方法および計算時の注意点などを解説します。
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1.残業の基本と残業代が発生する時間
まずは残業の定義および残業代が発生する時間を押さえておきましょう。
法定労働時間を超えて労働した時間が残業(時間外労働)
残業(時間外労働)とは、労働基準法で定められた1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて行われた労働を指します。例えば、従業員に1日9時間働かせた場合、1時間分の労働が残業に該当します。
企業は法定労働時間を超えて従業員に残業をさせる場合には、36協定を締結しなければなりません。残業代は36協定を結んだ企業が、従業員の法定労働時間を超えた分の残業に対して支払われる仕組みになります。なお、労働基準法では残業代を「割増賃金」と表現しています。
また、法定労働時間と混同しやすい用語に「所定労働時間」があります。
- 法定労働時間:労働基準法で定められた、労働時間の上限。1日8時間・1週40時間と規定
- 所定労働時間:法定労働時間の範囲内で、各企業が就業規則で定めた労働時間
所定労働時間は企業が独自に定めるため、法定労働時間よりも短く設定される場合もあります。
「時間外労働(法定外残業)」と「法定時間内残業」の違い
残業には「時間外労働(法定外残業)」と「法定時間内残業」の2種類があります。
- 時間外労働(法定外残業):1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて行われた残業
- 法定時間内残業:法定労働時間の範囲内ではあるが、各企業が定める所定労働時間を超えて行われた残業
「法定時間内残業」は労働基準法で定める残業(時間外労働)には当たらず、法定時間内残業に対して、企業は残業代を支払う義務はありません。例えば、所定労働時間が1日7時間の職場で8時間の労働をさせた場合は、労働時間が法定労働時間に収まり、割増賃金を含んだ残業代の支払い義務は発生しません。
一方、以下の図のようなケースでは、18時から20時までの2時間が「時間外労働(法定外残業)」に該当するため、企業には2時間分の残業代(残業手当)の支払い義務が発生します。
<所定労働時間が9時~17時までの7時間の職場で、20時まで働いた場合>

2.残業による割増賃金率の違い
企業は従業員に法定労働時間を超えて労働をさせると、1時間あたりの賃金に労働時間および一定の割増賃金率を掛けた残業代を支払う義務があります。割増賃金率は、通常の残業(時間外労働)と深夜労働、休日労働ごとに決まった割合が設定されています。残業のタイプ別の割増賃金率について、確認しましょう。
残業の割増賃金率は25%以上
法定労働時間を超えた、通常の残業(時間外労働)の割増賃金率は25%以上です。割増賃金率は、使用者と労働者が協議、労使協定を締結する手続きを得ていれば、30%や35%など25%以上に設定することも可能です。
深夜労働の割増賃金率は25%以上
22時~翌5時の深夜帯に行わせる深夜労働の割増賃金率は25%以上です。深夜労働の割増賃金は「深夜手当」とも呼ばれます。
また1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて、なおかつ深夜労働をさせた場合には、深夜労働の割増賃金率に通常の残業(時間外労働)の割増賃金率25%以上を加えた、50%以上の割増賃金率を用いて残業代を算出します。
休日労働の割増賃金率は35%以上
法定休日に労働をさせる休日労働の割増賃金率は35%以上です。法定休日とは労働基準法で定められている、原則1週間に1回、従業員に必ず与えなければならない休日のことです。法定休日に働かせた場合、1日の労働時間が8時間を超えた、超えていないに関わらず、割増賃金率は35%以上が適用されます。
また、深夜22時~翌5時の時間帯に休日労働をさせた場合、休日労働の割増賃金率に深夜労働分の割増賃金率25%以上を加えた、割増賃金率60%以上を適用して残業代を算出します。
なお、法定休日に働いた分の労働時間は、労働時間を1週40時間までとする法定労働時間の計算には含みません。したがって、仮に月曜日から金曜日の出勤日に40時間、法定休日の日曜日に5時間働かせた場合であっても、法定労働時間は超過していないと判断します。
2023年4月から月60時間の割増賃金率が50%に引き上げられるのに注意
月60時間を超える残業に対する割増賃金率は、2023年3月31日までは大企業が50%以上、適用が猶予されている中小企業は25%以上です。しかし、2023年4月1日からは中小企業に対する猶予措置が終了するため、中小企業の月60時間超の割増賃金率も大企業と同様に50%以上になります。
1カ月の時間外労働時間 | ||
---|---|---|
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 2023年3月31日まで:25% 2023年4月1日以降:50% |
3.残業代の計算方法
残業代は、具体的には以下の計算式で求めます。
<残業代の計算式>
1時間あたりの賃金額×残業時間×割増賃金率
ここでは上記計算式を使って、具体的に残業代を計算していきます。計算式を構成する「割増賃金率」は以下の表で確認しましょう。
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 (時間外手当・残業手当) |
法定労働時間(1日8時間・週40時間) を超えたとき |
25%以上 |
時間外労働が限度時間(1カ月45時間、 1年360時間等)を超えたとき |
25%以上(※1) | |
時間外労働が1カ月60時間を超えたとき(※2) | 50%以上(※2) | |
休日 (休日手当) |
法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |
深夜 (深夜手当) |
22時から5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
(※1)25%を超える率とするよう努めることが必要です。
(※2)中小企業については、2023年4月1日から適用となりました。
①「1時間あたりの賃金額」の求め方を確認
残業代の計算式「1時間あたりの賃金額×残業時間×割増賃金率」のうち、「1時間あたりの賃金額」は以下の計算式で算出します。
<1時間あたりの賃金額の計算式>
1カ月の基礎賃金÷1カ月の所定労働時間
上記計算式のうち、「1カ月の基礎賃金」は「基本給+各種手当(一部手当は除外)」で求めます。
仮に、基本給が25万円、各種手当を5万円、1カ月の所定労働時間が160時間としましょう。この場合、各種手当の5万円がすべて基礎賃金に含まれるとすると、1カ月の基礎賃金は30万円です。
したがって、1時間あたりの賃金額は、
30万円÷160時間=1,875円 になります。
月の基礎賃金に含める手当と除外する手当
下記に記載する手当は1カ月の基礎賃金の計算式「基本給+各種手当」の各種手当には含みません。
<基礎賃金の除外対象となる手当>
- 家族手当・扶養手当・子女教育手当
- 通勤手当
- 別居手当・単身赴任手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時の手当(結婚手当、出産手当、大入り袋など)
参考:東京労働局|しっかりマスター労働基準法 ー割増賃金編ー
上記の手当を支払っていたとしても、1カ月の基礎賃金からは除外して残業代を算出しましょう。
1カ月の平均所定労働時間の確認
1時間あたりの賃金額の計算式「1カ月の基礎賃金÷1カ月の所定労働時間」のうち、1カ月の平均所定労働時間は以下の計算式で算出します。
<1カ月の平均所定労働時間>
1年間の所定労働日数(365日-1年間の休日数)×1日の所定労働時間÷12カ月
例えば、1日の所定労働時間が8時間、年間休日数が125日の場合を考えてみましょう。このとき、1年間の所定労働日数は240日(365日-125日)です。
これらの数字を上記の計算式に当てはめると、
240日×8時間÷12カ月=160時間が1カ月の平均所定労働時間になります。
②例をもとに実際に残業代を計算
ここまで残業代の算出に必要な1時間あたりの賃金額の求め方を説明してきました。ここから以下の正社員Aさんのケースをもとに実際に残業代を計算してみましょう。
<正社員Aさんの場合>
- 基本給 月235,000円
- 通勤手当 15,000円
- 家族手当 20,000円
- 皆勤手当 8,000円
- 1日の所定労働時間 8時間
- 勤務時間 9:00~18:00(休憩1時間)
- 年間所定休日 122日
残業代の計算式は「1時間あたりの賃金額×残業時間×割増賃金率」でした。上記の条件より、1時間あたりの賃金(1カ月の基礎賃金÷1カ月の所定労働時間)は以下のとおりに算出できます。
- 1カ月の基礎賃金:235,000円+8,000円=243,000円※
- 1カ月の平均所定労働時間:1年間の所定労働日数(365-122日)×1日の所定労働時間(8時間)÷12カ月=162時間
1時間あたりの賃金額=243,000円÷162時間=1,500円
※家族手当・通勤手当は1カ月の基礎賃金には含めない
正社員Aさんの場合、1,500円に残業時間と割増賃金率を掛けた数字が残業代ということになります。
Aさんが平日に1日2時間残業した場合の残業代

Aさんが平日に2時間残業した場合の残業代を求めてみましょう。通常の残業のため、割増賃金率は25%です。以下、計算式です。
<Aさんが平日に2時間残業した場合の残業代計算式>
1,500円(1時間あたりの賃金額)×2時間×1.25=3,750円
このケースのAさんの残業代は3,750円になります。
Aさんが平日に深夜2時まで残業した場合の残業代

<Aさんが平日に深夜2時まで残業した場合の残業代計算式>
1,500円(1時間あたりの賃金額)×2時間×1.25+1,500円(1時間あたりの賃金額)×2時間×1.5
=8,250円
このケースのAさんの残業代は8,250円になります。
Aさんが休日に深夜0時まで残業した場合

Aさんが休日に深夜0時まで残業した場合の残業代を求めましょう。労働時間は合計14時間で、9時~22時の12時間は休日労働の割増賃金率35%、22時~0時の2時間は休日労働の割増賃金率に深夜労働の割増賃金率を加えた割増賃金率60%が適用されます。以下、計算式です。
<Aさんが休日に深夜0時まで残業した場合の残業代計算式>
1,500円(1時間あたりの賃金額)×12時間×1.35+1,500円(1時間あたりの賃金額)×2時間×1.6
=29,100円
このケースのAさんの残業代は29,100円です。
4.残業代を計算する際の注意点
残業代を計算する際に押さえておきたい注意点を2点解説します。
<残業代を計算する上での注意点>
- 残業代は1分単位で計算
- 2020年4月より、残業代の請求の時効は「3年」に変更
残業代を計算する時は1分単位で計算
残業代は1分単位で計算して支払うのが原則です。これは労働基準法の第24条において、「賃金の全額を支払わなければならない。」と明記されているためです。
出典:e-Gov|労働基準法
賃金の全額を支払わなければならない以上、1分でも切り捨てて残業代を算出してしまうと、上記第24条に反してしまいます。また、時間外・休日・深夜労働の割増賃金支払い義務を規定した、労働基準法第37条にも違反します。
ただし、残業代算出に係る事務作業の簡略化を目的とし、1カ月単位で残業代を計算する場合には、残業時間の端数30分未満は切り捨てまたは残業時間の端数30分以上は切り上げも可能です。
<残業時間の端数30分未満または30分以上の切り上げ例>
- 1カ月の残業時間が34時間15分の場合、15分を切り捨てて、残業時間を34時間として残業代を計算する
- 1カ月の残業時間が34時間50分の場合、50分を切り上げて、残業時間を35時間として残業代を計算する
しかし、これはあくまで例外的な措置であり、基本的には1分単位で残業代は支払うものと認識しましょう。
2020年4月から残業代請求の時効は「3年」 に変更された
従業員には未払い分の残業代を遡って請求できる権利、残業代請求権があります。この残業代請求権の時効が2020年4月より、2年から「3年」に変更されました。
3年の時効期間が適用されるのは、2020年4月より後に発生する賃金に対してです。つまり、企業は2020年4月以降の未払い残業代に関して従業員から請求があった場合には、3年分の残業代を計算して支払う必要がある、ということです。企業にとってはこれまでよりも1年分多く未払い分の残業代を支払う必要あり、事務作業や未払いの場合請求される額が増えるなどの影響があります。
もし未払い残業代の請求があった場合には、3年分の残業記録に基づき適切な対応を取りましょう。
5. 勤務体系や雇用形態ごとの残業代計算の考え方
勤務体系や雇用形態により、異なる残業代の計算の考え方を解説します。とくにフレックスタイム制や裁量労働制の導入を視野に入れている人事労務担当者はこれらの残業代計算の特徴を参考にしてください。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は一定期間、あらかじめ定めた総労働時間の中で従業員が始業・終業時刻などを自由に決めることができる制度です。フレックスタイム制の場合、1日ごとに残業代を算出せず、実労働時間が総労働時間を超えると残業代が発生します。例えば、1カ月の総労働時間が160時間、実労働時間が190時間の場合、企業は30時間分の残業代を支払う必要があります。フレックスタイム制について詳しくは以下の記事を確認しましょう。
【関連記事】フレックスタイム制の記事へのリンク
フレックスタイム制導入のデメリットとは?よくある疑問や導入事例を解説
変形労働時間制
変形労働時間制とは1週・1カ月・1年単位で従業員の労働時間を調整できる制度です。例えば、忙しい月末は1日の労働時間を9時間、時間に余裕がある月初めは1日7時間と定めることもできます。
変形労働時間制の残業代は1週・1カ月・1年ごとに労使協定で定めた所定労働時間を超えると発生します。 例えば、1週の所定労働時間が40時間、労働時間が50時間の場合、企業は10時間分の残業代を支払います。なお、変形労働時間制について詳しくは以下の記事でも詳しくも解説しています。
【関連記事】
変形時間労働制とは?制度の概要、導入方法から残業代が発生するケースまで
裁量労働制
裁量労働制とは、あらかじめ定められた時間を働いたとみなす制度です。この働いたとみなす時間を「みなし労働時間」といいます。裁量労働制における残業代は、みなし労働時間を8時間以下と定めた場合は、実際の労働時間に関わらず残業代は発生しませんが、みなし労働時間が8時間を超える場合には残業代の支払いが必要です。
例えば、1日のみなし労働時間を9時間とした場合、実際の労働時間の長短に関わらず、企業は1時間分の残業代を支払います。
なお、裁量労働制の適用の有無に関わらず、休日と深夜(22時~翌5時)の時間帯における労働には、企業は労働時間数に応じた残業代を支払う義務があります。裁量労働制について、詳しくは以下の記事も参考にしましょう。
【関連記事】
裁量労働制とは?メリット・デメリットから、残業代が発生するケースまで制度を解説
パート・アルバイト
パート・アルバイトの残業代の考え方は正社員と同様です。したがって、通常の残業(時間外労働)、深夜労働、休日労働にはそれぞれ正社員と同じ割増賃金率で掛けた残業代を支払います。
<時給で賃金を支払っているパート・アルバイトの残業代の計算式>
- 通常の残業(時間外労働)をさせた場合
時給×残業時間(法定労働時間を超えた時間分)×1.25以上=残業代 - 深夜労働をさせた場合
時給×残業時間(法定労働時間を超えた時間分)×1.5以上=残業代 - 休日労働をさせた場合
時給×残業時間(法定労働時間を超えた時間分)×1.35以上=残業代
ただし、パート・アルバイトの従業員に残業(時間外労働)をさせるためには、あらかじめ労働条件通知書・就業規則に、残業に関する定めを明示しておかなければなりません。
6.まとめ
残業代は「1時間あたりの賃金額×残業時間×割増賃金率」で算出します。この内、中小企業における月60時間超の割増賃金率は2023年4月より50%以上に変更されました。このように、今後も法改正により、残業代に関するルール変更は随時行われることが予想されます。
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