勤怠管理の目的とは|必要性や重要性・企業の義務を解説
著者:チームスピリット編集部
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「なぜ勤怠管理を実施する必要があるのだろうか」「勤怠管理って具体的に何をすればいいのか分からない」。このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
勤怠管理の主な目的は、従業員の就業状況を管理し、従業員がどのくらい働いたかを把握することです。
2019年4月から、労働時間の把握が労働安全衛生法に定められていたこともあり、勤怠管理による労働時間の把握は企業にとって大切な業務の一つになっています。
ただ、勤怠管理は給与計算のために労働時間を集計するだけの作業だと考えていませんか?実は勤怠管理を実施する目的はそれだけでなく、主に下記の4つがあります。
詳しくは本文でさらに説明しますが、勤怠管理の目的は、正確な労働時間の把握だけでなく、従業員の健康管理、有給の取得状況などの管理、コンプライアンスの遵守などがあります。
本記事では、「勤怠管理を行う目的や必要性」、勤怠管理のやり方を変えたい方向けに「効率的に勤怠管理を行うための手段」を解説します。本記事を読むことで勤怠管理の重要性を理解していただければ幸いです。
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勤怠管理のやり方|始め方や使用ツール・他社はどうしているのか?
勤怠管理の必要性
勤怠管理の目的でもある「企業が労働者の労働時間を把握すること」は、2019年4月の労働安全衛生法改正により法的義務となりました。下記が根拠となる法律条文です。
労働安全衛生法第66条8の3
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
「労働時間の把握」が義務として法律に定められたことにより、企業は労働時間を把握していなかったり、その把握方法が適切でなかったりすると法律違反となる恐れがあります。
また、この労働時間を把握した記録を5年間保存することも労働基準法第109条に定められています。
「その他労働関係に関する重要な書類」が、出勤簿などの勤怠管理の書類に該当します。
これらの法律は企業に2つのことを義務付けています。
- 労働時間を把握すること
- それらの記録を5年間保存すること
仮に労働基準法第109条に違反して、賃金台帳に必要これらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処される場合があるので注意が必要です。
続いては、勤怠管理を行ううえで具体的にどのような項目を管理する必要があるのかを見てみましょう。勤怠管理で管理する必要がある項目については、厚生労働省がまとめた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に記載されています。具体的には下記の項目が定められています。
勤怠管理で管理する必要がある項目
- 労働時間数
- 休日労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 始業・終業時刻
上記の項目を正確に管理するには、従業員の労働時間はもちろん、休憩時間、残業時間なども把握しトータルでどのくらい働いたかを管理する必要がありますします。
また、勤怠管理では出勤状況だけではなく欠勤状況や有給取得日数の管理も含まれます。上記項目の管理に加え「休憩時間」や「欠勤日数」、「有給休暇の取得日数と残日数」も記録し管理した方が良いといえます。
勤怠管理において記録が必須となる項目の記録方法や考え方についての詳しい情報は、こちらの記事で解説しているので、合わせて参考にしてみてください。
勤怠管理をしなかった場合の罰則
勤怠管理は法律でも決められており、企業は従業員の労働時間を把握しなければいけません。では、勤怠管理を行わないとどうなるのでしょうか。
勤怠管理に関する法律に違反した場合は、罰則の対象となります。その項目は全部で14種類もあります。以下のような罰則を防ぐために、日々の労働時間や残業時間、有給の取得日数を正確に把握する必要があります。
法律で定められたルール |
法律 |
罰則 |
---|---|---|
☐労働者の労働時間の状況を把握しなければならない |
労働安全衛生法第66条の8の3 |
規定なし |
☐労働時間などの労働条件を労働契約の際に示さなければならない |
労働基準法第15条 |
30万円以下の罰金 |
☐賃金は、法令等で定めるものを除き、通貨で直接労働者に全額を支払わなければならない |
労働基準法第24条 |
30万円以下の罰金 |
☐1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない |
労働基準法第32条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない |
労働基準法第34条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐1週に少なくとも1日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない |
労働基準法第35条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐36協定を労働基準監督署に提出することで、法定労働時間を超える労働や休日労働をさせることができる |
労働基準法第36条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐時間外労働は、1カ月について45時間および1年について360時間を限度としなければならない |
労働基準法第36条第3項、第4項 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合には政令で定める率以上で計算した割増賃金を支払わなければならない |
労働基準法第37条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐雇入れの日から6カ月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇を与えなければならない |
労働基準法第39条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐有給休暇を10日以上付与された労働者について、1年以内に5日は取得させなければならない |
労働基準法第39条第7項 |
30万円以下の罰金 |
☐満18歳に満たない者については時間外労働、休日労働をさせてはならない |
労働基準法第60条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐満18歳に満たない者については原則、22:00~5:00の間労働させてはならない |
労働基準法第61条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☐1歳未満の乳幼児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる |
労働基準法第67条 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
※参考:勤怠管理で守るべき法律まとめ|労働基準法改正にも対応
ただし、違反していたとしてもすぐに罰則の対象とはなりません。まず、労働基準監督署によって是正の指導が行われます。度重なる指導に対して改善されない場合、罰則が適用されるだけでなく、厚生労働省や労働局のサイト上で企業名が公表されてしまいます。このように勤怠管理を怠ると、企業の信用問題にも発展しかねません。
勤怠管理は従業員の管理だけではなく、企業イメージにも直結してくるのです。
勤怠管理を実施する4つの目的
勤怠管理を実施する目的について具体的に解説していきます。
目的1.正確な勤怠情報を把握し、正確な賃金を支払うため
勤怠管理を行う1つ目の目的は、勤怠情報を確認し、正確な賃金を払うためです。
従業員に賃金を支払うために実施する給与計算は、勤怠管理が正確に行われないとできません。働き方によって賃金が割増されることもあるため、労働時間だけでなく、休日労働や時間外労働の把握も必要となります。
仮に正確な勤怠状況を把握できていなければ、正確な賃金を払うこともできず従業員とトラブルになることもあるため、必ず正確に把握できるようにしましょう。
なお正確な賃金を支払うには、以下の原則に従って労働時間を管理し、勤怠計算する必要があります。
- 「労働時間」は「終業時刻」-「始業時刻」-「休憩時間」で算出する
- 労働時間は1分単位で記録する
- 残業時間や深夜労働の時間などは、通常の労働時間と分けて考える
ただ労働時間を記録するだけではなく、時間外労働(残業)や深夜労働などを行った時間が明確に分かるようにしなければいけません。これらの時間は割増賃金が発生し、通常とは給与計算の方法が異なるケースがあるからです。
- 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業には25%の割増賃金を支払う(法定外残業時間が60時間を超える場合は割増賃金が50%になる)
- 22時〜5時の間の労働は深夜労働と見なされ、企業は25%の割増賃金を支払う
給与計算を正確に行うための方法については、こちらの記事で詳細を解説しています。
勤怠計算を正確に行うには?労働時間や残業時間の集計方法も解説
目的2.長時間労働を防止し、従業員の健康管理を行うため
ここ数年は働き方改革の影響もあり、従業員の健康を維持するために長時間労働を防止することが事業所に求められています。
勤怠管理によって従業員が働きすぎていないかを把握することもでき、もし働きすぎな従業員がいた場合は、業務量を減らすなどして健康管理を行うことができます。
また、労働安全衛生法により、1カ月あたり80時間を超える法定外労働をした労働者に対して、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出をしたら医師による面接指導をすることが義務付けられています。
目的3.有給休暇の付与や取得状況などを管理するため
パートやアルバイトの労働者の場合、有給休暇の付与日数は、週所定労働日数と継続勤務年数によって変動します。
従業員一人ひとりに適した有給日数を付与するためには、従業員ごとにどれくらい働いたかを把握する必要があります。
また、有給休暇が10日以上付与される労働者であれば、正社員、派遣労働者、契約社員、パート・アルバイトを問わず、5日分の有給休暇を確実に取得させなければなりません。そのため、有給休暇の日数を管理することも勤怠管理の目的の1つです。
有給休暇の管理については「労働基準法第39条」で取得ルールが細かく定められています。例えばパートやアルバイトであっても、以下の条件を満たしていれば会社は従業員に対し有給休暇を与える必要があります。
- 雇入れた(入社した)日から6カ月以上継続して勤務していること
- 出勤率が8割以上あること
出勤率の計算式は以下のようになります。
全労働日とは、所定労働日のことを指します。所定休日(土日休みの会社であれば土日)は全労働日には含まれません。所定休日に労働したとしても、その所定休日は全労働日には含まれないことに注意しましょう。
有給休暇の詳しい内容は、「【社労士監修】有給休暇の管理・運用マニュアル|改正労働基準法対応 の記事に詳しく解説しています。こちらの記事も合わせて確認してみてください。
目的4.コンプライアンスを遵守するため
勤怠管理を適切に行うことはコンプライアンスの遵守にも繋がります。
労働基準法によって、法定労働時間や休日、時間外労働の上限、深夜労働や休日労働、有給休暇の取得などが定められています。
勤怠管理が適切に行われていなければ、上限規制を超える時間外労働になっていないか、休日・休暇は適切に取得できているかを把握することができず、法律違反になることもあります。
近年はインターネットやSNSが発達したこともあり、そのような法律違反を犯すと、ブラック企業というイメージが広まり企業の社会的信用を失いかねません。労働基準法を適切に守るためにも、勤怠管理を行う必要があります。
勤怠管理を行うための4つの手段【比較表付】
勤怠管理を行う手段は、主に次の4つがあります。
- 手書き
- タイムカード
- エクセル
- 勤怠管理システム
各手法のより詳しいメリット・デメリットの内容や管理方法についてはこちらの記事で詳細を解説しています。
勤怠管理のやり方|始め方や使用ツール・他社はどうしているのか?
まとめ|適切な勤怠管理を行うためにも目的を理解しよう
勤怠管理は、従業員の就業状況を管理し、従業員が労働時間や出勤・退勤を正確に記録してどれくらい働いたかを把握するために実施します。勤怠管理を行う目的は、主に下記の通りです。
勤怠管理には、従業員の健康管理やコンプライアンスの遵守といった幅広い目的があるので、全ての企業は必ず勤怠管理を実施しましょう。
ただし、勤怠管理に不備があれば、上記の目的を達成できないため、適切な勤怠管理を行うようにしましょう。そのために下記の2点の実施をおすすめします。
- 勤怠管理の方法を見直す
- 勤怠管理システムの導入
勤怠管理の基本を改めてチェックしてみませんか?
- 勤怠管理の基本的なルールの理解や実務の知識が乏しく、不安がある
- 勤怠管理の目的など基本的なことを知りたい
- 勤怠管理を適切に実行する上で、自社の課題も把握しておきたい
このような人事労務担当者に向けて、「ゼロから始める勤怠管理」の資料を無料で配布しています。
人事労務担当者なら知っておきたい、適切な勤怠管理の必要性や労働時間の基本ルールについて解説していますので、これから適切な勤怠管理を導入・運用しようと考えている方は、ぜひ本資料をお役立てください。
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